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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
› 第二十六条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十六条 (帳簿)
平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号
府省令
(帳簿)
第二十六条
指定法人は、法
第二十九条
に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
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