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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十六条 (帳簿)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(帳簿)

第二十六条

指定法人は、法第二十九条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。

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