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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
› 第二十九条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第二十九条 (帳簿)
平成七年法律第百十二号
法律
(帳簿)
第二十九条
指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
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