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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
› 第二十八条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第二十八条 (秘密保持義務)
平成七年法律第百十二号
法律
(秘密保持義務)
第二十八条
指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、再商品化業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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