条文くん法令検索 AIに質問する

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第二十八条 (秘密保持義務)

平成七年法律第百十二号法律
(秘密保持義務)

第二十八条

指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、再商品化業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二十八条(秘密保持義務)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(契約の締結及び解除) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 目次 第二十九条(帳簿) →