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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第二十七条 (契約の締結及び解除)

平成七年法律第百十二号法律
(契約の締結及び解除)

第二十七条

指定法人は、再商品化契約の申込者が再商品化契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約の締結を拒絶してはならない。

2指定法人は、再商品化契約を締結した特定容器利用事業者が再商品化契約に係る特定容器を用いた商品を販売しなくなったとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約を解除してはならない。

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