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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第二十六条 (業務の休廃止)

平成七年法律第百十二号法律
(業務の休廃止)

第二十六条

指定法人は、主務大臣の許可を受けなければ、再商品化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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