(契約の締結及び解除) 第二十四条 法第二十七条第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一再商品化契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再商品化契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。二再商品化契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗