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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十三条

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令

第二十三条

指定法人は、法第二十五条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。

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