条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
› 第二十三条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十三条
平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号
府省令
第二十三条
指定法人は、法
第二十五条第三項
の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第二十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第25条
← 第二十二条(事業計画等)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 目次
第二十四条(契約の締結及び解除) →