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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十二条 (事業計画等)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(事業計画等)

第二十二条

指定法人は、法第二十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。

2指定法人は、法第二十五条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。

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