条文くん法令検索 AIに質問する

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十五条

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令

第二十五条

第二十七条第二項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

  1. 特定容器製造等事業者が再商品化契約に係る特定容器の製造等をしなくなったこと。
  2. 特定包装利用事業者が再商品化契約に係る特定包装を用いた商品を販売しなくなったこと。
  3. 再商品化契約を締結した特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(次号及び第二十七条第一号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
  4. 契約者が再商品化業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(契約の締結及び解除) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 目次 第二十六条(帳簿) →