第二十五条
法第二十七条第二項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一特定容器製造等事業者が再商品化契約に係る特定容器の製造等をしなくなったこと。
- 二特定包装利用事業者が再商品化契約に係る特定包装を用いた商品を販売しなくなったこと。
- 三再商品化契約を締結した特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(次号及び第二十七条第一号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
- 四契約者が再商品化業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。