(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二十九条及び第三十八条の規定に基づく書面の保存とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗