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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第三十八条 (帳簿)

平成七年法律第百十二号法律
(帳簿)

第三十八条

特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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