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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十九条 (帳簿)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(帳簿)

第二十九条

特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者(別表第一の三、六、七又は八の項に掲げる特定容器を用い、又は製造等をする者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに特定包装利用事業者(主として紙製の特定包装(主として段ボール製のものを除く。)又は主としてプラスチック製の特定包装を用いる者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに容器包装多量利用事業者は、法第三十八条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

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