条文くん法令検索 AIに質問する

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十八条の二 (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第九条第二号イの主務省令で定める者)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第九条第二号イの主務省令で定める者)

第二十八条の二

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第九条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により分別基準適合物の再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第二十八条の二(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第九条第二号イの主務省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(身分を示す証明書) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 目次 第二十九条(帳簿) →