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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
› 第二十八条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十八条 (身分を示す証明書)
平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号
府省令
(身分を示す証明書)
第二十八条
法
第三十条第二項
の証明書の様式は、
様式第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第30条
様式第三
(e-Gov)
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 目次
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