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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第四十八条

平成七年法律第百十二号法律

第四十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条の六又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第三十八条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  3. 第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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