第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第七条の六又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第三十八条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者三第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗