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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第三十九条 (報告の徴収)

平成七年法律第百十二号法律
(報告の徴収)

第三十九条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別基準適合物の再商品化の状況に関し報告をさせることができる。

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