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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第十条 (報告の徴収)

平成七年政令第四百十一号政令
(報告の徴収)

第十条

主務大臣は、法第三十九条の規定により、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、その事業の状況及び分別基準適合物の再商品化の状況につき、次の事項に関し報告をさせることができる。

  1. 特定容器を用いる商品、製造等をする特定容器又は特定包装を用いる商品の種類及び量に関する事項
  2. その用いる特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、その回収する特定容器又は特定包装の種類、量及びその回収の方法並びにその回収の委託に関する事項
  3. 再商品化義務量及びその算出の方法、再商品化の方法、再商品化の実績量、再商品化の委託に関する事項その他再商品化に関する事項

2主務大臣は、法第三十九条の規定により、容器包装多量利用事業者に対し、その事業の状況につき、容器包装を用いた量、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項に関し報告をさせることができる。

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