条文くん法令検索 AIに質問する

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第十一条 (立入検査)

平成七年政令第四百十一号政令
(立入検査)

第十一条

主務大臣は、法第四十条第一項の規定により、その職員に、特定容器利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

2主務大臣は、法第四十条第一項の規定により、その職員に、特定容器製造等事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器の製造等をするための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

3主務大臣は、法第四十条第一項の規定により、その職員に、特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定包装を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第十一条(立入検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(報告の徴収) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 目次 第十二条(権限の委任) →