(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二十九条及び第三十八条の規定に基づく書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗