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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第三十七条 (廃棄物処理法の特例等)

平成七年法律第百十二号法律
(廃棄物処理法の特例等)

第三十七条

指定法人、認定特定事業者又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定特定事業者から委託を受ける者にあっては、第十五条第二項第六号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項又は同条第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。

2指定法人は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

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