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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第七条の三 (再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定)

第七条の三

第十条の二の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに当該年度における第一号に掲げる量に第二号に掲げる単価を乗じて得た額を合算して得た額とする。

  1. 指定法人等が市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の量
  2. 特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに過去一定年間における平均単価を基礎として主務大臣が定める単価

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