(変更の認定) 第十八条 法第十六条第一項の変更の認定については、第十五条の規定を準用する。この場合において、「第十五条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、「様式第一」とあるのは「様式第二」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗