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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第十五条 (再商品化の認定)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(再商品化の認定)

第十五条

第十五条第一項の再商品化の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の一月末日までに様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣は正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、申請書を提出することができる。

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