容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第十四条 (特定分別基準適合物の地域に関する基準)
平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(特定分別基準適合物の地域に関する基準)
第十四条
法第十五条第一項第三号の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。
- 一
特定容器利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。- イ
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器利用事業者の法第十一条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合別表第四の一の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。 - ロ
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器利用事業者の法第十一条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
- 二
特定容器製造等事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。- イ
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器製造等事業者の法第十二条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。 - ロ
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器製造等事業者の法第十二条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合別表第四の三の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
- 三
特定包装利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。- イ
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定包装利用事業者の法第十三条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合別表第四の一の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。 - ロ
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定包装利用事業者の法第十三条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
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