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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第十二条 (特定容器製造等事業者の再商品化義務)

平成七年法律第百十二号法律
(特定容器製造等事業者の再商品化義務)

第十二条

特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その製造等をする特定容器(第十八条第一項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

2前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。

  1. 当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する前条第二項第二号に規定する主務省令で定める業種ごとに、イに掲げる比率にロに掲げる率を乗じて得た率に、ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し、これらの業種ごとに算定した率を合算して得られる率
    1. 前条第二項第二号イに掲げる比率
    2. 一から前条第二項第二号ロに掲げる率を控除して得た率
    3. 当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量
    4. すべての特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量

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