第十六条
法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一
- 一の二再商品化実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
- 一の三再商品化実施者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
- 二法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合には、次に掲げる書類
- イ再商品化実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- ロ再商品化実施者が個人である場合には、その住民票の写し
- ハ再商品化実施者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- ニ再商品化実施者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- ホ再商品化実施者が再商品化に必要な行為を実施することを確認するための書類
- イ
- 三
- 四再商品化実施者が法第十五条第二項第六号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
- 五申請者が当該認定を受けて再商品化をする初年度において、市町村が特定分別基準適合物を当該申請者に引き渡すことを確認する書類
- 六
- 七
- 八
- 九当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら製品の原材料として利用するものの見込量及び原材料として利用するために用いる施設を記載した書類
- 十当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用するものの見込量を記載した書類
- 十一当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類
- 十二当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類