(法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更)
第十七条
法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一法第十五条第二項第三号に掲げる再商品化義務量の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)
- 二法第十五条第二項第五号に掲げる事項の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)
法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。