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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第十七条 (法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更)

第十七条

第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 第十五条第二項第三号に掲げる再商品化義務量の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)
  2. 第十五条第二項第五号に掲げる事項の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)

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