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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第十条 (容器包装廃棄物の分別収集等)

平成七年法律第百十二号法律
(容器包装廃棄物の分別収集等)

第十条

市町村は、市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。

2市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準を定めるとともに、これを周知させるために必要な措置を講じなければならない。

3前項に規定する分別の基準が定められたときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者は、当該基準に従い、容器包装廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。

4第二項に規定する分別の基準を定めた市町村は、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が当該分別の基準に従い容器包装廃棄物を適正に分別して排出することを促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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