(再商品化実施者の有する施設の基準)
第十三条
法第十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項の許可(当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をした場合には、同法第九条第一項の許可)を受けている施設であることとする。
法第十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項の許可(当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をした場合には、同法第九条第一項の許可)を受けている施設であることとする。