(特定包装利用事業者の排出見込量の算定)
第十一条の三
法第十三条第二項第二号の当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。
- 一
- 二前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
- イ当該特定包装利用事業者がその事業において当該特定包装を販売する商品に用いることを開始する年度(以下この項において「初年度」という。)又は終了する年度の場合当該年度において販売する当該商品に用いる見込量
- ロ初年度の次年度(以下この項において「第二年度」という。)の場合又は初年度の次々年度であって第二年度の三月末日までに第二年度に販売した商品に用いた量が確定していない場合初年度において販売した商品に用いた量を、初年度に当該商品を販売した月数で除して得た量に十二を乗じて得た量
- イ
- 三イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量
- イ当該特定包装利用事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量
- ロ容器包装廃棄物として排出されない当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。)
- イ
2当該特定包装利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の二の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。