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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第十一条の二 (特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等)

第十一条の二

特定包装利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。

2特定包装利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。

3主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。

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