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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第十一条 (法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量)

第十一条

第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、当該年度の前年度(以下この条において「前年度」という。)における当該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量(当該量が零以下である場合は零)とする。

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