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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第十七条 (認定の取消し)

平成七年法律第百十二号法律
(認定の取消し)

第十七条

主務大臣は、認定特定事業者が第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき、又は第十五条第一項の認定に係る再商品化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

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