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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第十四条 (再商品化したものとみなされる場合)

平成七年法律第百十二号法律
(再商品化したものとみなされる場合)

第十四条

特定事業者が、前三条に規定する再商品化義務量の全部又は一部の再商品化について指定法人と第二十三条第一項に規定する再商品化契約を締結し、当該契約に基づく自らの債務を履行したときは、当該特定事業者は、その委託した量に相当する当該特定分別基準適合物の量について再商品化をしたものとみなす。

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