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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第三十三条 (国等の措置)

平成七年法律第百十二号法律
(国等の措置)

第三十三条

第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる者は、その事業において用いる容器包装が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、この法律の趣旨にのっとり、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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