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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第三十四条 (再商品化に要する費用の価格への反映)

平成七年法律第百十二号法律
(再商品化に要する費用の価格への反映)

第三十四条

国は、容器包装廃棄物の減量及び容器包装に係る資源の有効利用を図るために再商品化に要する費用を商品の価格に適切に反映させることが重要であることにかんがみ、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

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