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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第三十一条 (監督命令)
平成七年法律第百十二号
法律
(監督命令)
第三十一条
主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 目次
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