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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第八条 (再商品化計画に係る分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の使用人)

令和四年政令第二十五号政令
(再商品化計画に係る分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の使用人)

第八条

第三十三条第三項第四号ニ及びホの政令で定める使用人は、同条第二項第六号に規定する者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

  1. 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
  2. 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、分別収集物の収集、運搬又は処分(再生を含む。次条第一号ロ及びハを除き、以下同じ。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

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