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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第七条 (特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

令和四年政令第二十五号政令
(特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

第七条

第三十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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