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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第六条 (特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件)

令和四年政令第二十五号政令
(特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件)

第六条

第三十条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が五トン以上であることとする。

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