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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第五条 (特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種)

令和四年政令第二十五号政令
(特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種)

第五条

第二十八条第一項の政令で定めるプラスチック使用製品は、次の表の中欄に掲げる製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるものであって、主としてプラスチック製のものに限る。)とし、同項の政令で定める業種は、当該製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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