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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二十八条 (事業者の判断の基準となるべき事項)

令和三年法律第六十号法律
(事業者の判断の基準となるべき事項)

第二十八条

主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「容器包装再商品化法」という。)第二条第一項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する事業者であって、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(定型的な約款による契約に基づき、当該業種に属する事業を行う者に特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者を含む。以下「特定プラスチック使用製品提供事業者」という。)が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、当該特定プラスチック使用製品提供事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、特定プラスチック使用製品の使用の合理化の状況、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

4主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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