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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二十七条 (審査請求)

令和三年法律第六十号法律
(審査請求)

第二十七条

この章の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、当該指定調査機関の上級行政庁とみなす。

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