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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二十六条 (手数料)

令和三年法律第六十号法律
(手数料)

第二十六条

設計認定又は第九条第一項の変更の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、主務大臣が第十一条第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。

2指定調査機関が行う設計調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該指定調査機関に納めなければならない。

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