(設計認定等の申請に係る手数料の額)
第三条
法第二十六条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
主務大臣が設計調査の全部を自ら行う場合イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額- イ
設計認定を受けようとする者一万五千九百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。ロにおいて同じ。)による場合にあっては、一万四千四百円) - ロ
法第九条第一項の変更の認定を受けようとする者一万六百円(電子申請による場合にあっては、九千百円)
- 二
主務大臣が指定調査機関に設計調査の一部を行わせることとした場合別に政令で定める額
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