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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二十五条 (主務大臣による設計調査の業務の実施)

令和三年法律第六十号法律
(主務大臣による設計調査の業務の実施)

第二十五条

主務大臣は、指定調査機関が第十九条第一項の規定により設計調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、第二十二条第二項の規定により指定調査機関に対し設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により設計調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第十一条第二項の規定にかかわらず、設計調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2主務大臣は、前項の規定により設計調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている設計調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3主務大臣が、第一項の規定により設計調査の業務を行うこととし、第十九条第一項の規定により設計調査の業務の廃止を許可し、又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における設計調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

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