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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二十四条 (秘密保持義務等)

令和三年法律第六十号法律
(秘密保持義務等)

第二十四条

指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第六十条及び第六十三条において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であった者は、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2設計調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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