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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第六十条

令和三年法律第六十号法律

第六十条

第二十二条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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