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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二十三条 (帳簿の記載等)

令和三年法律第六十号法律
(帳簿の記載等)

第二十三条

指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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