(帳簿)
第十六条
法第二十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二設計調査の申請を受けた年月日
- 三設計調査の申請に係る業務
- 四設計調査を行った年月日
- 五設計調査を行った者の氏名
- 六設計調査の概要及び結果
- 七設計調査の結果の通知年月日
2法第二十三条の帳簿は、設計調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
3前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。