条文くん法令検索 AIに質問する

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第十六条 (帳簿)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(帳簿)

第十六条

第二十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 設計調査の申請を受けた年月日
  3. 設計調査の申請に係る業務
  4. 設計調査を行った年月日
  5. 設計調査を行った者の氏名
  6. 設計調査の概要及び結果
  7. 設計調査の結果の通知年月日

2第二十三条の帳簿は、設計調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

3前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第十六条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(設計調査の業務の休廃止の許可の申請) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 目次 第十七条(設計調査の業務の引継ぎ) →